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11月は労働保険未手続事業一掃強化月間です
労働保険は、「労働者の仕事中や通勤中の負傷、疾病に備える
労災保険
」と「労働者の休業や失業に備える
雇用保険
」の総称で、働く人の安心を守る重要な国の保険です。
労働者(パート・アルバイトを含む)を1人でも雇っている事業主は、労働保険に加入しなければなりません。
まだ、加入手続がお済でない事業主の方は、所管の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)にて加入手続を行ってください。
加入手続の詳細は、福岡労働局ホームページをご覧ください
【ホームページ】
福岡労働局
(←こちらから)
【お問い合わせ先】福岡労働局総務部労働保険徴収課 ℡092-434-9835
roudouhoken-miteichiku-taisaku-2024.html
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