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青色申告手続き

青色申告制度の概要

 我が国の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。  1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額 や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。  ところで、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算の際に、収入から一定の金額を控除出来る青色申告特別控除、赤字を繰り越せる雑損失の繰り越し、家族に対する給与の支払いを経費として計上できる事業専従者給与制度の適用など有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。  青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。

  • (1) 原則

    • 新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。
  • (2) 新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)

    • 業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。

青色申告制度の概要

 我が国の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。  1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額 や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。  ところで、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算の際に、収入から一定の金額を控除出来る青色申告特別控除、赤字を繰り越せる雑損失の繰り越し、家族に対する給与の支払いを経費として計上できる事業専従者給与制度の適用など有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。  青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。

  • (1) 原則

    • 新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。
  • (2) 新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)

    • 業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。